正規化が困難な住所
rokouchaさんが朝会で面白い話をしていた。
まず「住所」には2つの意味があることを前提として、正規化が困難な住所に以下の3つを挙げていた。
北海道旭川市2条通11丁目右6号
Section titled “北海道旭川市2条通11丁目右6号”- 2条通? 二条通?
- 右6号? 右・6号?
- そもそも右左とは?
埼玉県春日部市八丁目353
Section titled “埼玉県春日部市八丁目353”- 市の直下に丁目?
千葉県浦安市舞浜2-11
Section titled “千葉県浦安市舞浜2-11”- 簡単に見えるが、ここは住居表示を実施しているので…
- 住居表示: 浦安市舞浜2丁目11番
- 地番: 浦安市舞浜2番地11
そもそも住所がない
Section titled “そもそも住所がない”高架下物件の所在する旧・外濠ならびに汐留川の土地に関しては、地番区域ならびに地番が定められていない。