マイナンバーカードを開示してもいいか
マイナンバーカードの表面は開示しても良い。裏面のナンバーを見られる程度なら(手続きにおいて顔写真での本人確認が求められるので)問題ないが、番号を書き留めたり、コピーしたりといった行為は禁止されている。
また、カード自体にデータは保持していない。単にIDが入っているだけで、それに紐づくデータは各公的機関または民間企業が持っているため一括した参照はできない。これは別のところで話があった「日本では国家がすべての国民を管理できないように居住地ごとで別の管轄となっている」ことにも関連するのかもしれない。