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調査委員会の形態

企業や組織に問題が発生した場合、原因の究明や再発防止策の策定プロセスで調査委員会が組成されることがある。このとき調査委員会の形態としては、独立性が高い順に以下の4つがある。

  • 第三者委員会
  • 特別調査委員会
  • 外部の専門家を入れた社内調査委員会
  • 社内調査委員会 / 内部調査

企業から完全に独立した専門家、弁護士や会計士などでのみ構成される形態を意味する。役員が関与した不正や社会的に重大な事件の場合に用いられる。例えば兵庫県知事問題はこの形態を採った。

第三者委員会と同等な人員構成だが、調査範囲または情報の開示範囲がより狭くなる。事件に企業の役員が関与せず、調査に専門性や迅速性が求められる場合はこの形態になることがある。

外部の専門家を入れた社内調査委員会

Section titled “外部の専門家を入れた社内調査委員会”

完全には独立せず、企業に属する人員と外部の専門家で構成された形態を意味する。事件の規模が小さい場合や内部統制が取れているケースで採用される。

外部の専門家を招かず、企業に属する人員で構成される形態。低コストで迅速だが、外部からみたときの透明性は低い。